38頁 第2節 第二次読書計画 第1 章 第二次読書計画の基本的な考え方 1 第二次読書計画の趣旨 第一次読書計画期間中、区役所・図書館・学校は、地域性に応じた読書活動推進目標を策定し、この目標に基づき地域全体で読書活動を推進してきました。 また、教育委員会は、他機関、民間事業者と連携し、全市的な読書イベントや広報活動を実施してきました。 第二次読書計画は、第一次読書計画を受け継ぎ、諸情勢の変化や、これまでの取組の成果や課題等、 また、令和元年6月28 日に公布、施行された読書バリアフリー法の趣旨等を踏まえた上で、今後の施策の方向性と取組を示す基本的な計画として策定します。 2 読書活動推進の意義 条例では、読書活動を「言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、又は豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につける上で大切なもの」としており、 本市は「乳幼児期から高齢期まで市民一人一人が豊かな文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境を整備するよう全力を挙げなくてはならない」としています。 また、第31 期横浜市社会教育委員会議からは「本を読み、その体験を語り合う場はいわゆる『地域の居場所』『人と人との交流の場』として大きな可能性があり、 このような場をさらに充実させていくことが地域のコミュニティづくりに寄与する」との提言がなされました。 読書には、個々の知識が得られるだけでなく、体系的な知識が得られることや、自らが体験していないことも疑似体験ができること、また、本を介して人と人がつながり、新たな活動が行われるといった効果があります。 市民一人ひとりの心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資するため、横浜市及び関係者は、本計画に記載した読書活動を推進する取組を実施するとともに、 本計画が、読書活動推進に取り組む市民の皆さまの共通認識となるよう取り組んでまいります。 「読書活動」とは、本計画における「読書活動」は、人文科学、社会科学、自然科学などあらゆる分野の書籍に加え、新聞や雑誌等を読むこと、何かを調べるために書籍を読むこと、 電子書籍等のICTを活用した資料など紙媒体以外で読むこと、視覚障害者等が録音図書やデイジー図書を聞くことも含みます。 39頁 3 計画の位置づけ 第二次読書計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」第4条に位置付けられた「子どもの読書活動の推進に関する施策」及び「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」第3条に位置付けられた 「市民の読書活動の推進に関する施策」として策定します。 また、横浜市民の読書活動の推進に関する条例第7条に基づき、国の「第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」(平成30 年4月策定)との整合性を図り、 平成30年12月に「横浜教育ビジョン2030」に基づき策定された「第3期教育振興基本計画」と連動するものとします。 これについて図解があります。 40頁 4 推進体制 区役所・図書館・学校は、第一次読書計画で築かれた連携基盤を生かし、引き続き地域全体で読書活動を推進します。 教育委員会は、全市的な広報活動や読書活動推進に向けた普及啓発イベント等への民間事業者等の協力を働き掛け、また区役所や図書館が読書活動を推進する上で必要な図書館や学校との連携の基盤をつくり、引き続き全市的な読書活動の推進に取り組みます。 5 計画期間 令和元年度からおおむね5年間とします。