第2章 横浜市の文化財の概要 本市では、様々な制度に基づいて文化財を保存・活用しています。本章では、本計画で保存・活用の対象 となる文化財の概要を、制度の枠組みの観点から整理します。 1節 文化財保護法・条例に基づく保護 1 指定等文化財 指定等文化財とは 本市では、横浜市文化財保護条例に基づき、横浜の歴史、文化、自然を理解する上で重要なものを 市指定文化財として指定し、保存・活用を図っています。また、同条例では本市独自の制度として、 登録制度を設け、地域住民が守ってきた地域性を知る上で必要な文化財を広く顕彰し、所有者や 地域住民が大切に保存・活用に努められるようにしています。市内には文化財保護法及び神奈川県 文化財保護条例、横浜市文化財保護条例に基づく指定等文化財が、476件所在します。これまでの 文化財調査が寺社を主な対象としていたため、社寺建築や社寺にある絵画・彫刻・工芸品等の指定 ・登録件数が多くなっています。 表2-1 指定等文化財総数(2023(令和5)年3月末現在) 表は、「類型、種別、国指定・選定、県指定、市指定、国登録、市登録、合計」の順。 有形文化財 建造物 一般建造物 17 5 31 39 1 93 石造建造物 0 1 6 0 2 9 美術工芸品 絵画 11(1) 14 18 0 0 43 彫刻 9 15 36 0 0 60 工芸品 17 15 12 0 0 44 書跡・典籍 17(2) 2 11 0 0 30 古文書 2 2 7 0 0 11 考古資料 1 9 7 0 1 18 歴史資料 5 0 6 0 4 15 無形文化財(演劇・音楽・工芸技術等) 1 0 0 0 0 1 民俗文化財 有形の民俗文化財 0 2 6 0 13 21 無形の民俗文化財 0 4 9 0 3 16 記念物遺跡(史跡) 5 3 7 0 75 90 名勝地(名勝) 2 0 1 3 0 6 動物・植物・地質鉱物(天然記念物) 1 6 12 0 0 19 文化的景観 0 - - - - 0 伝統的建造物群 0 - - - - 0 計 88(3) 78 169 42 99 476 注釈 ()は内数で国宝。 注釈 無形文化財の国指定・選定の数は保持者。 本市に所在する指定等文化財の特徴 有形文化財 有形文化財は、本市の指定等文化財の約7割となる323件が所在しています。種別では 一般建造物が最も多く、旧横浜正金銀行本店本館、横浜市開港記念会館、神奈川県庁舎 (いずれも国指定)等、明治期以降の近代の建造物が多数を占めていること、三溪園や 總持寺に集中していることが特徴です。また、関家住宅は、関東地方で現存する最古級 の民家といわれ、国指定重要文化財となっています。 主要な街道の周辺や鎌倉に近接する地域の寺社に多くの絵画、彫刻、書跡・典籍等が残さ れており、鉈なたぼ彫りが特徴的な弘明寺の十一面観音立像(国指定)や、金沢北条氏 一門の菩提寺である称名寺に伝わる絹本著色北条実時像ほか3幅(国宝)などが挙げら れます。考古資料では、埴輪の出土が注目された北門1号墳出土遺物一括(市指定)、 花見山遺跡縄文時代草創期出土品一括(市指定)などがあります。また、開港の地横浜 の歴史を伝える文化財として、地蔵王菩薩坐像や地蔵王廟(いずれも市指定)があるほか、 船の修繕用に建設された旧横浜船渠株式会社第一号船渠、旧横浜船渠株式会社第二号船渠、 海上に係留されている船舶である氷川丸と日本丸(いずれも国指定)は、港横浜の景観を 象徴する存在です。 無形文化財 本市の無形文化財は1件で、国重要無形文化財「能シテ方」の保持者(いわゆる「人間 国宝」)が該当します。 民俗文化財 民俗文化財は37件で、そのうち市の指定・登録が31件とほとんどを占めています。有形の 民俗文化財は、荏田宿まねき看板(市指定)や金沢横町道標四基(市登録)など、街道に 関するもののほか、浦島太郎伝説関係資料(市登録)のように地域にゆかりのあるものが あります。 無形の民俗文化財は、「お馬流し」(県指定)、「祇園舟」(市指定)など海岸部に伝承 される漁民の厄霊疫神放流の行事、「蛇も蚊も」(市指定)のような悪疫放逐や豊作を 祈念する行事があります。また、「牛込の獅子舞」、「鉄の獅子舞」(いずれも県指定) などの芸能、地蔵を順次、家から家へと送る行事「鶴見川流域の廻り地蔵」、「下飯田 の廻り地蔵」(いずれも市指定)などが現在に伝えられ、各地域で行われています。 記念物 記念物は、115件所在しており、そのうち遺跡(史跡)は90件と種別では2番目に多くなって います。国指定は称名寺境内、三殿台遺跡、朝夷奈あさいな切通、大塚・歳勝土遺跡、旧横浜 正金銀行本店、県指定は市ケ尾横穴古墳群、稲荷前古墳群等、市指定は綱島古墳、茅ケ崎城址 等があります。また、遺跡(史跡)のうち、8割以上が市登録文化財(75件)となっており、 生麦事件碑、旗本笠原家の墓所、日本最初の洋式公園(山手公園)など、様々な種類の旧跡等 から、本市の地域性を知ることができます。名勝地(名勝)は三溪園、山下公園など、いずれ も近代以降のものです。 天然記念物は、動物が2件、植物が16件(樹木5件、樹叢じゅそう11件)、地質鉱物が1件あり、 ミヤコタナゴは、市内で唯一の国指定天然記念物です。 指定等文化財の分布 指定等文化財は市内の広範囲に所在しています。現存する遺跡(史跡)は市北部に多く、大塚 ・歳勝土遺跡(都筑区)、市ケ尾横穴古墳群や稲荷前古墳群(いずれも青葉区)、綱島古墳 (港北区)等があります。美術工芸品は称名寺や六浦津が所在する金沢区がある市南部に集中 しており、絹本墨画淡彩十六羅漢像(国指定)等の絵画、厨子入金属製愛染明王坐像(国指定) 等の彫刻、銅鐘(国指定)等の工芸品があります。開港後の近代建造物は市東部に集中しています。 2 埋蔵文化財 埋蔵文化財とは 埋蔵文化財は「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条)とされ、一般的には「遺跡」 として認識されているものです。文字のない時代はもとより、中世や近代においても、文献資料や 伝承では捉えられない昔の生活や文化を復元するための貴重な手がかりとなります。 埋蔵文化財を分類すると、土地に構築された建物等の跡である「遺構」と、当時使用していた土器や 石器などの「遺物」に分けられます。 「遺物が散布している」、「遺構が目視で確認できる」、「埋蔵文化財の存在が伝承等で伝えられている」 等の情報を総合し、埋蔵文化財が存在する可能性が高い範囲として地図上に示したものを、「周知の埋蔵 文化財包蔵地」(以下、「遺跡」と言う。)といいます。 本市に所在する埋蔵文化財の特徴 本市は市域の広さや地形の特性などから、区ごとに遺跡の分布範囲や時代・種類に特徴がみられます。 鶴見区(遺跡数 111か所) 鶴見川右岸の樹枝状に広がる台地を中心に各時代の遺跡が分布しています。斜面部では二本木貝塚等の 縄文時代の貝塚が多くみられ、台地上では、縄文・弥生時代の集落や中世の城跡である寺尾城跡が所在します。 神奈川区(遺跡数 76か所) 台地状の丘陵が広がっており、海面が高かった縄文時代には多くの集落が存在しました。生活の痕跡である 縄文時代の貝塚を伴う遺跡が多く、三ツ沢貝塚が代表的です。 西区(遺跡数 15か所) 北の帷子川と南の大岡川に挟まれた台地上に、縄文.古墳時代の遺跡が多く分布しています。区域南部では 紅葉ケ丘遺跡のような弥生時代の竪穴住居跡が発見され、区域北部では古墳時代の横穴墓群や前方後円墳が 分布していました。 中区(遺跡数 34か所) 区域の沿岸部で元町貝塚のような縄文時代の貝塚が所在している他、明治.大正時代の外国人居留地に関わる 遺跡も非常に多くみられます。近年調査された例として、山下居留地遺跡や洲干島遺跡が挙げられます。 南区(遺跡数 45か所) 市域中央部に位置し、中心部は東西に低地が広がります。北部と南部は低地と並行するように台地がのびており、 台地上に遺跡が分布しています。縄文時代の遺跡が多く把握されていますが、一部発掘調査が実施された山谷 稲荷山貝塚は、縄文時代後期に位置付けられる重要な貝塚で、出土品も遺存度が高いものが多いです。また、 瑞鷹山蓮華院と号する古刹弘明寺の古代にさかのぼる遺構・遺物も重要です。 港南区(遺跡数 134か所) 西部の丘陵に縄文・弥生時代の遺跡が多く、弥生時代の環濠集落がある殿屋敷遺跡が代表的です。東部の笹下川 左岸には縄文時代の雑色杉本遺跡などがあります。 保土ケ谷区(遺跡数 90か所) 帷子川両岸の台地に遺跡が多く、縄文.平安時代の集落跡である仏向町遺跡や弥生時代後期の明神台遺跡が所在 します。戸塚区との区境付近にも遺跡が点在しており、古墳時代の集落跡である入ノ谷遺跡などが所在します。 旭区(遺跡数 157か所) 帷子川両岸の台地に遺跡が多くみられます。帷子川源流域にあたる区域西部では縄文.古墳時代の集落跡である 笹峰遺跡、中流域にあたる区域東部では縄文.平安時代の集落跡である市ノ沢団地遺跡等が所在します。 磯子区(遺跡数 59か所) 海岸線に沿って南北にのびる丘陵に縄文時代の遺跡、急峻な斜面に横穴墓、東京湾に臨む低地に古墳が所在して います。三殿台遺跡は、丘陵頂上部という住環境に最適な選地から、時代を越えて集落が営まれていたことが 確認されています。 金沢区(遺跡数 68か所) 区域北部から西部にかけて広がる台地に縄文時代.中世の遺跡が所在します。沿岸部には縄文時代の標式遺跡で ある称名寺貝塚や、起伏に富んだ地域では上行寺東遺跡のような崖を利用した鎌倉.室町時代の「やぐら」が 多く所在します。 港北区(遺跡数 251か所) 鶴見川両岸及び早淵川両岸の台地に遺跡が多く所在するほか、矢上川右岸の台地の一部にも点在しています。 鶴見川流域には、代表的な中世城郭の小机城跡が所在するほか、右岸の台地には、縄文時代の篠原大原遺跡等が 所在します。 緑区(遺跡数 148か所) 青葉区・都筑区との区界を流れる恩田川右岸、鶴見川右岸の台地上、鶴見緑区川支流の岩川や梅田川両岸に遺跡 が所在します。町田市との市境には、縄(遺跡数:148か所)文.弥生時代の、なすな原遺跡が所在するほか、 恩田川右岸台地上には、北門古墳群が所在します。 青葉区(遺跡数 358か所) 遺跡は、区界にあたる恩田川左岸沿い、鶴見川両岸の台地縁辺部に多く所在するほか、鶴見川と早淵川に挟まれ た台地上にも点在します。鶴見川左岸台地上には、主に縄文.古墳時代の赤田遺跡群や関耕地遺跡、恩田川左 岸には、稲ケ原遺跡などが所在します。 都筑区(遺跡数 431か所) 鶴見川と早淵川に挟まれた台地上、早淵川左岸の台地上に数多く遺跡が所在します。港北ニュータウンの大規模 な開発に際して、大塚遺跡等の多くの遺跡の調査が行われ、鶴見川左岸の台地上には、縄文から平安時代の 藪根不動原遺跡、主に弥生時代の折本西原遺跡などが所在しています。また、早淵川右岸の台地上には、 矢崎山西遺跡などが所在します。 戸塚区(遺跡数 194か所) 中心部は南北に低地が広がり、低地の東部には丘陵、西部には台地がのび、地形を縫うように東海道が縦走して います。丘陵及び台地上に、縄文・弥生・古墳の各時代の遺跡が多く把握されています。上矢部富士山古墳は、 多くの形象埴輪が出土している重要な古墳です。 栄区(遺跡数 112か所) 中心部は東西に低地が広がり、北部には丘陵、南部には急峻な丘陵塊がのびています。丘陵上及び斜面に、 縄文・弥生・古墳の各時代の遺跡が多く把握されています。上郷深田遺跡は神奈川県内唯一の製鉄遺跡であり、 律令制における地方鉄製品生産の実態を把握できる重要な遺跡です。 泉区(遺跡数 78か所) 区域の中央を縦断する和泉川と、藤沢市との市境である境川の流域に縄文時代から中世の遺跡が多く所在して います。縄文時代の竪穴住居跡が集中して発見された泉警察遺跡の例もあります。 瀬谷区(遺跡数:56か所) 東部から西部にかけて河岸段丘となっており、南北に長い台地上に、主に縄文・古墳の各時代の遺跡が多く把握 されています。阿久和宮腰遺跡は、縄文時代中期の大規模な集落跡であり、この時代の景観や営みを考察する 上で重要な遺跡です。 埋蔵文化財の分布 市域には、2,417か所(2022(令和4)年4月現在)という多くの遺跡が把握・周知されています。特に、 港北ニュータウン建設時に多くの発掘調査が行われた都筑区には、400か所以上の遺跡が所在しています。 図2-2 横浜市埋蔵文化財包蔵地 出典:文化財ハマ Siteより作成 3 文化財の保存技術 文化財の保存技術とは 文化財保護法では、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能である「文化財の 保存技術」のうち、保存の措置を講ずる必要のあるものを「選定保存技術」として選定し、その保持者や 保存団体を認定する制度を設けています。この制度は、文化財を支え、その存続を左右する重要な技術を 保護することを目的としており、技術者の確保のための伝承者養成とともに、技術の向上、技術の記録作成 などを行うものです。 横浜市文化財保護条例では、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことの できないもののうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを「横浜市選定保存技術」として選定 することができます。 本市に所在する文化財の保存技術 市内には、国の選定保存技術「甲冑修理」の保持者が1名います。 2節 その他の制度による保護 1 歴史を生かしたまちづくり要綱 歴史を生かしたまちづくり要綱とは 本市では、横浜市文化財保護条例と同時に施行した「歴史を生かしたまちづくり要綱」を運用し、文化財行政 とまちづくり行政の両輪で歴史的建造物の保全活用を推進しています。 本要綱は、維持の困難さや床の低未利用等による歴史的建造物の滅失や、横浜の歴史的建造物の一部である 西洋館や近代建築が文化財的価値を認められづらかった等の背景を受け、 1988(昭和63)年に制定されました。 建造物の凍結的な保存ではなく、外観を保全の対象とし、内部は積極的な活用を目指すことで柔軟な保全活用を 可能とするように制度設計されています。 本要綱では、歴史的建造物の登録・認定、歴史的景観地区の指定、助成制度、歴史的景観保全委員について 定めています。この運用として、専門家の調査により価値が高いとされた建造物を「登録」し、中でもさらに 価値があると判断されたものを所有者による同意を得た上で「認定」しています。歴史的建造物の認定に あたっては、「歴史的景観保全委員」へ意見聴取を行い、所有者とともに建造物の保全すべき部位や方向性等を まとめて「保全活用計画」を定めています。認定された場合、保全のための改修等に必要な費用の一部について、 市の助成を受けることが可能です。 1997(平成9)年に耐震改修助成制度の新設、2015(平成27)年に特定景観形成歴史的建造物制度への対応、 2016(平成28)年にリノベーション助成制度の新設、2018(平成30)年に歴史的建造物の「評価の考え方」明記 など、時代の情勢に併せて改正を行っています。 登録・認定歴史的建造物 2023(令和5)年3月末現在で、登録歴史的建造物は209件、認定歴史的建造物は100件です。赤レンガ倉庫や クイーンの塔として知られる横浜税関本関庁舎、ホテルニューグランド本館といった近代建築、エリスマン邸 や山手133番館のような西洋館、木村家住宅主屋(旧円通寺客殿)や旧金子家住宅主屋などの古民家、第二代目 横浜駅駅舎基礎遺構や護岸、橋梁などの土木遺産など、幅広い建造物が対象となっています。 なお、認定歴史的建造物は、指定等文化財や未指定文化財を一部含んでいます。 表2-2 「歴史を生かしたまちづくり要綱」に基づく歴史的建造物件数(2023(令和5)年3月末現在) 表は「分類、社寺、古民家、近代建築、西洋館、近代和風、土木遺構、合計」の順 認定件数 0 14 32 23 2 29 100 登録件数 23 29 55 39 6 57 209 脚注※認定件数には、指定等文化財3件(国指定有形文化財(建造物)1件、市指定有形文化財(建造物)1件、 市登録記念物(史跡)1件)を含む。 2 無形民俗文化財保護団体の保護育成 無形民俗文化財保護団体とは 本市では、「横浜市無形民俗文化財保護団体育成要領」を運用し、地域に結び付きのある民俗芸能を継承し、 後継者の育成等の保存継承に熱意のある市内の無形民俗文化財保護団体を「認定団体」と選定し、団体の保護 育成に取り組んでいます。 無形民俗文化財保護団体の特徴 無形民俗文化財保護団体の認定にあたっては、前年度の団体の活動状況等をふまえ、毎年度選考を行っています。 2022(令和4)年度の認定団体は73団体で、そのうち「祭囃子」を継承する団体が52団体と最も多くなっています。 表2-3 【参考】横浜市無形民俗文化財保護団体が継承する民俗芸能の内訳(2022(令和4)年度) 祭囃子 52、念仏芸 7、古民謡 6、祈年 3、神楽 3、雅楽 1、太鼓芸 1、総計 73 3節 未指定文化財 未指定文化財とは 存在が把握・整理されている文化財の中には、指定・登録等がされていないものもあります。本計画では、 それらを総称して「未指定文化財」としています。なお、存在は把握されているものの、文化財として整理 されていないものや、今後、調査等により存在が把握・整理されていくものもあります。 本市に所在する未指定文化財の特徴 本市では、1984(昭和59)年に設立された横浜市文化財総合調査会により、市域の文化財の悉皆調査が進められ、 現在は横浜市文化財保護審議会の各部会を中心に調査が行われています。調査等の結果、把握・整理された 未指定文化財は16,696件あります。 有形文化財 未指定文化財のうち、最も多いのが有形文化財です。特に、これまでの調査が寺社を主な対象としていたこと から、石碑や石塔等の石造建造物、彫刻、書跡・典籍、古文書の件数が多くなっています。 民俗文化財 有形の民俗文化財は、寺社で所蔵している奉納絵馬や、行事で使用される用具が多くを占めています。無形の 民俗文化財は、寺社や地域で行われている民俗芸能や行事があり、中でも祭囃子が多くなっています。 記念物 記念物のうち、遺跡(史跡)がほとんどを占め、名勝地(名勝)は1件です。遺跡(史跡)は、鎌倉とその周辺 でみられる墳墓「やぐら」が多くなっています。 その他 現時点では、文化財保護法に基づく6類型に分類できていないものをその他に分類しています。主に、寺社に ある棟札などがあげられます。 表2-4 未指定文化財(2022(令和4)年3月末現在) 有形文化財 建造物 一般建造物 95 、石造建造物 1,962 美術工芸品 絵画 801、彫刻 2,010、工芸品 226、書跡・典籍 2,641、古文書 8,606、考古資料 23、 歴史資料 0 無形文化財 0 民俗文化財 有形の民俗文化財 186 、無形の民俗文化財 93 記念物 遺跡(史跡) 33 、名勝地(名勝) 1 、動物・植物・地質鉱物(天然記念物) 0 文化的景観 0 伝統的建造物群 0 その他 19 計 16,696