第2章 横浜市における障害福祉の現状 1 横浜市の障害福祉のあゆみ 横浜の障害福祉施策には、全国に先駆けて始まった事業や、横浜市独自の取組なども多くあります。こうした施策・事業は、行政だけで進めてきたものではありません。障害のある人たちやその家族、支援者、地域住民と行政が対話を重ね、ともに検討をして、実現してきたという歴史的な流れがあります。 まだ横浜市内に障害のある人を支援する社会資源が乏しかった昭和40年代、障害のある子を育てている保護者たちが、障害のある子の療育・レクリエ−ションや保護者向けの学習会などを行う「地域訓練会」を自分たちで立ち上げていきました。そして、障害のある子たちが成長し、成人した後に通う日中活動の場として、「地域作業所」をつくっていきます。こうした動きに対して、横浜市は、運営費を助成する仕組みをつくり、活動を支えてきました。その後、地域で暮らし続けられる住まいについて、障害のある人たちやその家族、支援者と行政が対話と検討を重ね、「グループホーム」の制度化へつながっていくことになります。 こうした活動の輪が広がっていくにつれて、その活動場所を確保することが難しくなっていきました。そこで、安定的な地域活動の場を設けるため、地域住民も交え、「横浜市障害者地域活動ホーム」(以下「地活ホーム」という。)の建設・運営が始まりました。この地活ホームは、昭和55年に1か所目が建設されてから、平成6年には23か所にまで広まります。 障害のある人たちを支える社会資源が増えてきたことによって、生活の場は自宅だけではなく地域へと広がりを見せるようになります。それに伴って、地活ホームに求められる役割も、地域活動の場だけではなく、障害福祉の拠点といえるようなものが必要とされるようになっていきました。こうした流れを受けて、地活ホームでは、平成7年から、夜間の介助や見守りをする「ショートステイ事業」などの機能を増やした「機能強化型地活ホーム」への転換が、行政との対話の中で進められていくことになります。さらに、地活ホームの自主的な運営を支えてきた横浜市も、平成11年からは行政施策として、機能強化型地活ホームよりも事業・施設の規模を拡大した「社会福祉法人型地活ホーム」の各区1館設置を進めていくことになります。機能強化型地活ホームへの転換と社会福祉法人型地活ホームの設置は、ともに平成25年に完了し、障害のある人たちの地域生活を支える拠点として機能しています。 地域訓練会が立ち上がった頃からこれまでの活動で、障害のある人たちを支える担い手も地域で増えていきました。個人としての活動だけでなく、障害のある人たちの保護者や地域住民が集まって活動をすることも多くありました。そうした活動などをきっかけとして、小規模ながらも障害福祉の専門性が高い社会福祉法人が数多く立ち上げられたことや、こうした法人が地域の活動を支えることで更に地域での障害福祉が活発になってきたことは、横浜市の特徴であり強みとなっています。 この大きな流れは、ここまで触れてきた身体障害児・者や知的障害児・者だけでなく、精神障害者にも同じように広がっていました。精神保健福祉分野では、各区役所に専任で配置された医療ソーシャルワーカーが中心となって家族会を立ち上げるなど、発端は行政が主導的でした。しかし、その後、「横浜市精神障害者地域作業所」(以下「精神障害者地域作業所」という。)やグループホームの設置など、地域で生活するための場づくりに、家族会を含む地域の担い手が行政とともに早い時期から取り組んでいきます。社会復帰の場所として市内初の精神障害者地域作業所が2か所設置されたのは昭和57年、「社会復帰の促進」が法的に位置付けられる5年ほど前のことでした。 地域での活動が活発になるにしたがって、社会福祉法人型地活ホームの設置に向けた動きと同様に、精神障害者の地域での居場所や地域活動の拠点が必要とされるようになります。平成11年には、精神障害者の地域生活を支える拠点として、各区に横浜市精神障害者生活支援センター(以下「生活支援センター」という。)が設置されていくこととなります。平成25年には、各区1館設置が完了し、精神障害者への充実した支援を行ってきています。 こうして、現在、横浜市では、区役所に設置された福祉保健センター、社会福祉法人型地活ホームに設置された基幹相談支援センター、生活支援センターの3機関が一体となり、障害のある人たちの地域生活を支える体制をつくっています。 近年では、国で定める制度や横浜市独自の事業など、障害福祉サービスはかなり充足してきました。しかし、国の事業が充実していく過程で、もともと横浜市が独自に実施してきた事業が利用しづらいものになってしまうことも多々あります。また、福祉や保健などの分野だけでなく医療も含めた視点や、各制度間の連携などもますます重要になってきています。今後は、既存の支援制度の狭間にある人たちをどう支え、見過ごされがちなニーズをどう汲み取っていくかが課題といえます。 そうした人たちの生活を支えるのが行政の役割である一方、横浜市の障害福祉を更に良いものにしていくためには、対話・協働は必要不可欠なものです。 第4期プランの計画期間中も、過去から大切にしてきた「障害のある人たちやその家族、支援者、地域住民と行政とが協力し合って、障害のある人たちが地域で自立した生活を送るための施策をともに考え、一緒に進めていく」という姿勢を貫いていくこと、これまで続けてきた協働の歩みを止めず進めていくことが、行政に求められていると考えています。 2 将来にわたるあんしん施策 将来にわたるあんしん施策は、「在宅心身障害者手当」の質的転換策として、平成21年度から進めてきた施策です。 「在宅心身障害者手当」とは、障害のある人への在宅福祉サービスがほとんどなかった昭和48年につくられた制度です。その後、30年以上経過する中で、障害基礎年金の創設やグループホーム、地域作業所、地活ホーム、ホームヘルプなど、在宅福祉サービスが充実してきました。 このような変化のもと、障害のある人やその家族、学識経験者などが参加する横浜市障害者施策推進協議会で在宅心身障害者手当のあり方について話し合いを重ね、ニーズ把握調査などを行いました。その結果、個人に支給する手当を、障害のある人や家族の多くが切実に求めている「親亡き後の生活の安心」、「障害者の高齢化・重度化への対応」、「地域生活のためのきめ細やかな対応」などの必要な施策に転換すべきであると確認されました。 これらの声を受けて、本市では在宅心身障害者手当を廃止して、その財源を活用し、特に重要で緊急と思われる課題認識を示すものとして「将来にわたるあんしん施策」としてとりまとめた施策に転換することとしました。これらの施策は第2期プランに明記し、取り組んできました。続く第3期プランにおいても、その考え方を障害福祉施策全体の基本的視点として捉えて様々な施策展開を図ることによって、障害のある人の地域生活を支えてきました。根底に流れる考え方はとても重要で、普遍的なものだと捉えています。 その上で、本人を中心に据えて考えると、障害のある人もない人と同じで、ご家族が健在なうちから「自らの意思により自分らしく生きる」ことが、障害のある人のご家族にとっての「親亡き後の生活の安心」につながるのではないか、と捉えることもできます。時代の変化に応じ、「将来にわたるあんしん施策」の本質を見失わぬよう、様々な事業に取り組んでいく責務が私たちには課せられています。 トピック「障害」の表記について 「障害」という言葉は、ほかにも、ひらがなを使った「障がい」、当用漢字使用以前の表記である「障碍」という書き方が使われることがあります。こうした書き方は、「害」という字には悪いイメージがある、という考えがもとになっているようです。 障害のある人が社会的に不利になる原因が「障害者個人の身体能力・機能に障害がある」とする考え方は「医学モデル」、「社会の構造、社会的な障壁に問題がある」とする考え方は「社会モデル」と呼ばれています。共生社会の実現に向けて重要な考え方は、「障害者を取り巻く社会の側に物理的・心理的な壁があることにより、日常生活や社会生活を送ることに支障がある」と捉えることです。例えば、車いすを使っている人が段差を上れないときは、「その人に障害があるから」とその人の身体能力に着目するのではなく、「そこにスロープがないから」という社会の側の課題として捉え、考えていこうということです。 横浜市では、第2期プランを策定するときから、このことについて障害のある人たちと議論を重ね、「障害」という書き方に統一してきました。というのも、書き方を変えることで、生活をする上での支障がもう無くなったかのように思われることを心配しているためです。そこで、横浜市では、今後も、これまでと同じように「障害」と表記します。 そして、「障害」の表記とともに、「社会モデル」の考え方を広めることで、社会の障害や障壁を解消できるよう様々な施策を進めていきます。 3 各障害手帳等統計の推移 (1)障害者手帳所持者数 横浜市発行の各障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)令和4年度3月末時点での所持者数の合計は、約18万1千人(横浜市全体人口比で4.81パーセント)となっています。 平成29年度は、約16万3千人でしたので、現在までに、約1万8千人増加したということになります(増加率約10.9パーセント)。表1からも年々取得者数が伸びていることが分かります。 また、表2から見られるように、障害者手帳所持者数の増加率については、ここ数年は約2パーセント程度で推移しており、人口増加率よりも大きいことから、障害者手帳を所持する方の割合が増えてきているといえます。今後も高齢化の進展等ともあいまって、障害者手帳所持者数の割合は増えていくことが推測されます。 ここに表があります。 表1横浜市人口と障害者手帳所持者数の比較(各年度の3月末時点。単位はにん。ただし、横浜市人口のみ翌4月1日時点。以下の表も同様です。) 横浜市人口 29年度 3,731,706、 30年度3,741,317、 令和元年度3,753,771、 令和2年度3,775,319、 令和3年度3,768,363、 令和4年度3,768,664 身体障害者 平成29年度99,361、 平成30年度99,515、 令和元年度99,732、 令和2年度99,455、 令和3年度98,829、 令和4年度97,869 知的障害者 平成29年度29,409、 平成30年度30,822、 令和元年度32,281、 令和2年度33,553、 令和3年度34,859、 令和4年度36,283 精神障害者 平成29年度34,578、 平成30年度36,901、 令和元年度39,232、 令和2年度40,854、 令和3年度43,767、 令和4年度46,975 手帳所持者全体 平成29年度163,348、 平成30年度167,238、 令和元年度171,245、 令和2年度173,862、 令和3年度177,455、 令和4年度181,127 横浜市人口における障害者手帳所持者数割合 平成29年度4.38%、 平成30年度4.47%、 令和元年度4.56%、 令和2年度4.61%、 令和3年度4.71%、 令和4年度4.81% ここに棒グラフがあります。 表1の障害者手帳所持者数を棒グラフにしたものです。 縦軸は人数、横軸は年度です。 図1障害者手帳所持者数(単位はにん) 身体障害者 平成29年度99,361、 平成30年度99,515、 令和元年度99,732、 令和2年度99,455、 令和3年度98,829、 令和4年度97,869 知的障害者 平成29年度29,409、 平成30年度30,822、 令和元年度32,281、 令和2年度33,553、 令和3年度34,859、 令和4年度36,283 精神障害者 平成29年度34,578、 平成30年度36,901、 令和元年度39,232、 令和2年度40,854、 令和3年度43,767、 令和4年度46,975 手帳所持者全体 平成29年度163,348、 平成30年度167,238、 令和元年度171,245、 令和2年度173,862、 令和3年度177,455、 令和4年度181,127 ここに表があります。 表2横浜市人口と障害者手帳所持者数の増加数の比較(単位はパーセント) 横浜市人口増加数と増加率 平成29から30年度9,611(0.26%)、 平成30から令和元年度12,454(0.33%)、 令和元から2年度21,548(0.57%)、 令和2から3年度マイナス6,956(マイナス0.18%)、 令和3から4年度301(0.01%) 手帳所持者の増加数 平成29から平成30年度3,890(2.38%)、 平成30から令和元度4,007(2.40%)、 令和元から令和2年度2,617(1.53%)、 令和2から令和3年度3,593(2.07%)、 令和3から令和4年度3,672(2.07%) 表はこれで終わりです。 ここに折れ線グラフがあります。 縦軸はパーセンテージ、横軸は年度です。 表2の横浜市人口と障害者手帳所持者数の増加率を折れ線グラフにしたものです。 図2横浜市人口と障害者手帳所持者の増加率の比較 横浜市人口の増加率 平成29から30年度0.26%、 平成30から令和元年度0.33%、 令和元から2年度0.57%、 令和2から3年度マイナス0.18%、 令和3から4年度0.01% 手帳所持者の増加数率 平成29から30年度2.38%、 平成30から令和元年度2.40%、 令和元から2年度1.53%、 令和2から3年度2.07%、 令和3から4年度2.07% 折れ線グラフはこれで終わりです。 (2)身体障害 身体障害者手帳の所持者数は、肢体不自由が最も多く、次いで、内部障害となっています。肢体不自由は徐々に減少していますが、それ以外は横ばいあるいは少しずつ増加しています。       年齢ごとに見ると、「18歳未満」は微減、「18歳から65歳未満」は横ばいです。65歳以上の人数は令和2年度以降減少しているものの、手帳所持者の約70パーセントを占めています。 ここに表があります。 表3身体障害者手帳障害種別推移(単位はにん)注各年度3月末時点 視覚障害 平成29年度6,349、 平成30年度6,397、 令和元年度6,438、 令和2年度6,443、 令和3年度6,483、 令和4年度6,543 、、 聴覚・平衡機能障害 平成29年度8,706、 平成30年度8,842、 令和元年度8,919、 令和2年度9,032、 令和3年度9,131、 令和4年度9,190 音声・言語・そしゃく機能障害 平成29年度995、 平成30年度1,021、 令和元年度1,031、 令和2年度1,054、 令和3年度1,056、 令和4年度1,053 肢体不自由 平成29年度49,700、 平成30年度48,893、 令和元年度48,233、 令和2年度47,193、 令和3年度46,064、 令和4年度44,742 内部障害 平成29年度33,611、 平成30年度34,362、 令和元年度35,111、 令和2年度35,733、 令和3年度36,095、 令和4年度36,341 合計 平成29年度99,361、 平成30年度99,515、 令和元年度99,732、 令和2年度99,455、 令和3年度98,829、 令和4年度97,869 表はこれで終わりです。 ここに折れ線グラフがあります。 表3の身体障害者手帳障害種別推移を折れ線グラフにしたものです。 縦軸は人数、横軸は年度です。 図3身体障害者手帳障害種別推移(単位はにん) 視覚障害 平成29年度6,349、 平成30年度6,397、 令和元年度6,438、 令和2年度6,443、 令和3年度6,483、 令和4年度6,543 聴覚・平衡機能障害 平成29年度8,706、 平成30年度8,842、 令和元年度8,919、 令和2年度9,032、 令和3年度9,131、 令和4年度9,190 音声・言語・そしゃく機能障害 平成29年度995、 平成30年度1,021、 令和元年度1,031、 令和2年度1,054、 令和3年度1,056、 令和4年度1,053 肢体不自由 平成29年度49,700、 平成30年度48,893、 令和元年度48,233、 令和2年度47,193、 令和3年度46,064、 令和4年度44,742 内部障害 平成29年度33,611、 平成30年度34,362、 令和元年度35,111、 令和2年度35,733、 令和3年度36,095、 令和4年度36,341 折れ線グラフはこれで終わりです。 ここに表があります。 表4身体障害者手帳年齢別推移(単位はにん)注各年度3月末時点 18歳未満 平成29年度2,377、 平成30年度2,360、 令和元年度2,353、 令和2年度2,305、 令和3年度2,262、 令和4年度2,218 18歳〜65歳未満 平成29年度27,638、 平成30年度27,542、 令和元年度27,555、 令和2年度27,656、 令和3年度27,701、 令和4年度27,689 65歳以上 平成29年度69,346、 平成30年度69,613、 令和元年度69.824、 令和2年度69,494、 令和3年度68,866、 令和4年度67,962 合計 平成29年度99,361、 平成30年度99,515、 令和元年度99,732、 令和2年度99,455、 令和3年度98,829、 令和4年度97,869 全体における65歳以上の割合 平成29年度69.8%、 平成30年度70.0%、 令和元年度70.0%、 令和2年度69.9%、 令和3年度69.7%、 令和4年度69.4% 表はこれで終わりです。 ここに棒と折れ線の複合のグラフがあります。 表4の身体障害者手帳年齢別推移をグラフにしたものです。 左の縦軸は人数、右の縦軸はパーセンテージ、横軸は年度です。 棒グラフでは、年齢別の手帳所持者数を示し、折れ線グラフでは全体における65歳の割合を示しています。 図4身体障害者手帳年齢別推移(単位はにん) 18歳未満 平成29年度2,377、 平成30年度2,360、 令和元年度2,353、 令和2年度2,305、 令和3年度2,262、 令和4年度2,218 18歳〜65歳未満 平成29年度27,638、 平成30年度27,542、 令和元年度27,555、 令和2年度27,656、 令和3年度27,701、 令和4年度27,689 65歳以上 平成29年度69,346、 平成30年度69,613、 令和元年度69.824、 令和2年度69,494、 令和3年度68,866、 令和4年度67,962 合計 平成29年度99,361、 平成30年度99,515、 令和元年度99,732、 令和2年度99,455、 令和3年度98,829、 令和4年度97,869 全体における65歳以上の割合 平成29年度69.8%、 平成30年度70.0%、 令和元年度70.0%、 令和2年度69.9%、 令和3年度69.7%、 令和4年度69.4% グラフはこれで終わりです。 (3)知的障害 愛の手帳(療育手帳)の所持者数は、5年間で20パーセント以上、7千人近く増えています。中でも、B2の手帳を所持している人の増加数が、4千6百人以上となっており、全体の増加数の約68パーセントと多くを占めています。   全体の所持者数における各年齢の所持者数の割合は、この6年間を通して、ほぼ横ばいとなっています。 ここに表があります。 表5愛の手帳 障害程度別推移(単位はにん)注各年度3月末時点 A1 平成29年度5,209、 平成30年度5,340、 令和元年度5,498、 令和2年度5,609、 令和3年度5,773、 令和4年度5,864 A2 平成29年度5,140、 平成30年度5,222、 令和元年度5,300、 令和2年度5,395、 令和3年度5,490、 令和4年度5,614 B1 平成29年度6,296、 平成30年度6,556、 令和元年度6,724、 令和2年度6,915、 令和3年度7,162、 令和4年度7,342 B2 平成29年度12,764、 平成30年度13,704、 令和元年度14,759、 令和2年度15,634、 令和3年度16,434、 令和4年度17,463 合計 平成29年度29,409、 平成30年度30,822、 令和元年度32,281、 令和2年度33,553、 令和3年度34,859、 令和4年度36,283 表はこれで終わりです。 ここに棒グラフがあります。 表5愛の手帳障害程度別推移を棒グラフにしたものです。 縦軸は人数、横軸は年度です。 図5愛の手帳 障害程度別推移(単位はにん) A1 平成29年度5,209、 平成30年度5,340、 令和元年度5,498、 令和2年度5,609、 令和3年度5,773、 令和4年度5,864 A2 平成29年度5,140、 平成30年度5,222、 令和元年度5,300、 令和2年度5,395、 令和3年度5,490、 令和4年度5,614 B1 平成29年度6,296、 平成30年度6,556、 令和元年度6,724、 令和2年度6,915、 令和3年度7,162、 令和4年度7,342 B2 平成29年度12,764、 平成30年度13,704、 令和元年度14,759、 令和2年度15,634、 令和3年度16,434、 令和4年度17,463 合計 平成29年度29,409、 平成30年度30,822、 令和元年度32,281、 令和2年度33,553、 令和3年度34,859、 令和4年度36,283 棒グラフはこれで終わりです。 ここに表があります。 表6愛の手帳所持者数の年齢別推移(単位はにん)注各年度3月末時点 18歳未満 平成29年度11,237(38.2%)、 平成30年度11,809(38.3%)、 令和元年度12,348(38.3%)、 令和2年度12,739(38.0%)、 令和3年度13,210(37.9%)、 令和4年度13,805(38.0%) 18歳〜65歳未満 平成29年度17,261(58.7%)、 平成30年度18,033(58.5%)、 令和元年度18,915(58.6%)、 令和2年度19,778(58.9%)、 令和3年度20,587(59.1%)、 令和4年度21,366(58.9%) 65歳以上 平成29年度911(3.1%)、 平成30年度980(3.2%)、 令和元年度1,018(3.2%)、 令和2年度1,036(3.1%)、 令和3年度1,062(3.0%)、 令和4年度1,112(3.1%) 合計 平成29年度29,409、 平成30年度30,822、 令和元年度32,281、 令和2年度33,553、 令和3年度34,859、 令和4年度36,283 表はこれで終わりです。 ここに棒グラフがあります。 表6愛の手帳所持者数の年齢別推移を棒グラフにしたものです。 縦軸は人数、横軸は年度です。 図6愛の手帳所持者数の年齢別推移(単位はにん) 18歳未満 平成29年度11,237、 平成30年度11,809、 令和元年度12,348、 令和2年度12,739、 令和3年度13,210、 令和4年度13,805 18歳〜65歳未満 平成29年度17,261、 平成30年度18,033、 令和元年度18,915、 令和2年度19,778、 令和3年度20,587、 令和4年度21,366 65歳以上 平成29年度911、 平成30年度980、 令和元年度1,018、 令和2年度1,036、 令和3年度1,062、 令和4年度1,112 合計 平成29年度29,409、 平成30年度30,822、 令和元年度32,281、 令和2年度33,553、 令和3年度34,859、 令和4年度36,283 棒グラフはこれで終わりです。 (4)精神障害 精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、5年間で1万人以上増えていて、その増加率は約36パーセントです。特に増加しているのは2級で、全体の増加数の約62パーセントとなっています。 年齢ごとに見ると、手帳所持者数は全ての年齢層で増えていますが、増加率としては、特に20歳未満は2倍近くに増えています。 なお、精神障害者保健福祉手帳は、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象とするものです。一方で、医療の観点で捉えた場合、自立支援医療(精神通院医療)の受給者数は、令和4年度で約7万3千人となっています。通院を継続しながら生活を保てている人がいることを踏まえつつ、手帳所持者数だけでは全体像を捉えきれないことを認識しておく必要があります。 ここに表があります。 表7 精神障害者保健福祉手帳等級別推移(単位はにん)注各年度3月末時点 1級 平成29年度3,457、 平成30年度3,673、 令和元年度3,809、 令和2年度4,033、 令和3年度4,278、 令和4年度4,424 2級 平成29年度19,313、 平成30年度20,731、 令和元年度22,264、 令和2年度23,177、 令和3年度25,113、 令和4年度26,963 3級 平成29年度11,808、 平成30年度12,497、 令和元年度13,159、 令和2年度13,644、 令和3年度14,376、 令和4年度15,588 合計 平成29年度34,578、 平成30年度36,901、 令和元年度39,232、 令和2年度40,854、 令和3年度43,767、 令和4年度46,975 表はこれで終わりです。 ここに棒グラフがあります。 表7精神障害者保健福祉手帳等級別推移を棒グラフにしたものです。 縦軸は人数、横軸は年度です。 図7精神障害者保健福祉手帳等級別推移(単位はにん) 1級 平成29年度3,457、 平成30年度3,673、 令和元年度3,809、 令和2年度4,033、 令和3年度4,278、 令和4年度4,424 2級 平成29年度19,313、 平成30年度20,731、 令和元年度22,264、 令和2年度23,177、 令和3年度25,113、 令和4年度26,963 3級 平成29年度11,808、 平成30年度12,497、 令和元年度13,159、 令和2年度13,644、 令和3年度14,376、 令和4年度15,588 合計 平成29年度34,578、 平成30年度36,901、 令和元年度39,232、 令和2年度40,854、 令和3年度43,767、 令和4年度46,975 棒グラフはこれで終わりです。 ここに表があります。 表8精神障害者保健福祉手帳年齢別推移(単位はにん)注各年度3月末時点。 20歳未満 平成29年度1,021(3.0%)、 平成30年度1,150(3.1%)、 令和元年度1,341(3.4%)、 令和2年度1,511(3.7%)、 令和3年度1,705(3.9%)、 令和4年度1,998(4.2%) 20歳〜65歳未満 平成29年度28,523(82.5%)、 平成30年度30,428(82.5%)、 令和元年度32,246(82.2%)、 令和2年度33,494(82.0%)、 令和3年度35,908(82.0%)、 令和4年度38,505(82.0%) 65歳以上 平成29年度5,034(14.6%)、 平成30年度5,323(14.4%)、 令和元年度5,645(14.4%)、 令和2年度5,849(14.3%)、 令和3年度6,154(14.1%)、 令和4年度6,472(13.8%) 合計 平成29年度34,578、 平成30年度36,901、 令和元年度39,232、 令和2年度40,854、 令和3年度43,767、 令和4年度46,975 表はこれで終わりです。 ここに棒と折れ線の複合グラフがあります。 表8精神障害者保健福祉手帳年齢別推移をグラフにしたものです。 棒グラフでは、各年齢別の手帳所持者数を示しています。 折れ線グラフでは、29年度を1とした、20歳未満の手帳所持者数の増加率を示しています。 左の縦軸は人数、右の縦軸は倍率、横軸は年度です。 図8精神障害者保健福祉手帳年齢別推移(単位はにん) 20歳未満 平成29年度1,021、 平成30年度1,150、 令和元年度1,341、 令和2年度1,511、 令和3年度1,705、 令和4年度1,998 20歳〜65歳未満 平成29年度28,523、 平成30年度30,428、 令和元年度32,246、 令和2年度33,494、 令和3年度35,908、 令和4年度38,505 65歳以上 平成29年度5,034、 平成30年度5,323、 令和元年度5,645、 令和2年度5,849、 令和3年度6,154、 令和4年度6,472 合計 平成29年度34,578、 平成30年度36,901、 令和元年度39,232、 令和2年度40,854、 令和3年度43,767、 令和4年度46,975 20歳未満増加率(29年度を1.0倍とする) 平成29年度1.0倍、 平成30年度1.1倍、 令和元年度1.3倍、 令和2年度1.5倍、 令和3年度1.7倍、 令和4年度2.0倍 グラフはこれで終わりです。 (5)発達障害 発達障害独自の障害者手帳は無く、知的障害を伴う場合は愛の手帳、知的障害を伴わない場合は精神保健福祉手帳の交付又はその両方の交付を受けていることがあります。一方で、医師の診断のみを受け、障害者手帳を取得していない人もいることから、障害者手帳所持者数のみで、発達障害児・者の人数を把握することは困難です。 とはいえ、発達障害に関する相談件数や診断件数の推移から推測すると、明らかに増加傾向にあると考えられます。また、発達障害の診断を受けた人だけでなく、本人や家族も発達障害に気付かないまま過ごしている人も少なからずいます。特に、知的障害が軽度である場合や、あるいは知的障害を伴わない場合には、生活に関する困りごとを抱えていても障害福祉分野の相談窓口などにつながっていないことも多いのが現状です。こうした人たちをどう把握し、適切な支援につなげていくかが課題のひとつです。 (6)強度行動障害 対象者数を正確に把握できる統計はありません。行動上著しい困難があるとされる、障害支援区分認定調査の行動関連項目が10点以上の人は、令和3年4月時点で約3千6百人いますが、そのほかに障害福祉サービスを利用していない人もいるため、実際には更に多いと考えられます。 強度行動障害の多くは、障害特性を理解し適切な支援を行うことで、減少し、安定した生活を送ることができるとされています。そのためには、専門的な人材育成や支援体制が必要ですが、施策を検討するために必要な対象者の全体像を把握すること自体が難しいことも課題となっています。 (7)医療的ケア 医療的ケア児・者(日常的に医療的ケアを必要とする人)は、障害者手帳を持っていない人もいるため、統計上、人数が把握できていないのが現状です。 国の調査によれば、令和3年度には日本全国で約2万人と推計されています。これは、平成17年度と比較すると、15年程度で約2倍に増えているという計算になります。横浜市では、約1千5百人程度が対象児・者だと推計しています。正確な人数は把握できていませんが、医療技術の進歩などにより、増加傾向にあるのは間違いないと考えています。 (8)難病患者 障害者総合支援法では、障害者の範囲に、難病等を加えました。対象となる難病は、366疾病です(令和3年11月時点)。 このことにより、症状が変わりやすいなどの理由で身体障害者手帳を取得することができず制度の谷間にあった人が、障害福祉サービスを利用できるようになっています。 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数は徐々に増えており、障害福祉サービスの推進に当たっては、今後も、難病等患者数も考慮しながら進めていく必要があります。 ここに表があります。 表9特定医療費(指定難病)受給者証所持者数の推移(単位は人)注各年度3月末時点 平成29年度22,573、 平成30年度23,748、 令和元年度24,145、 令和2年度26,579、 令和3年度26,905、 令和4年度27,984 表はこれで終わりです。