22 資料編 介護保険制度について 障害者が、介護保険サービスの対象者であるとき、障害福祉サービスとサービス内容が共通している介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用することになります。介護保険のサービスを利用するためには、あらかじめ要介護認定の申請をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) ア 介護保険サービスの対象者 対象者 第1号被保険者 65歳以上の方 介護が必要な状態になった方 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 加齢に伴う疾病(国が指定する下記16種類)により介護が必要な状態になった方 第2号被保険者が介護保険のサービスを利用できる特定疾病 @がん(医師が一般に認られている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) A関節リウマチ B筋萎縮性側索硬化症 C後縦靭帯骨化症 D骨折を伴う骨粗鬆症 E初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) G脊髄小脳変性症 H脊柱管狭窄症 I早老症(ウェルナー症候群等) J多系統萎縮症 K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 L脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) M閉塞性動脈硬化症 N慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (注)なお、次の施設に入所している方は、当分の間介護保険サービスの対象者にはならず、従来どおり入所施設から介護サービスが提供されます。 @児童福祉法の医療型障害児入所施設(旧:重症心身障害児施設) A児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床) B独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設 C国立ハンセン病療養所等 D生活保護法の救護施設 E労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設 F障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者 G指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する身体障害者、知的障害者および精神障害者 H身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所する身体障害者 I障害者総合支援法に基づく療養介護を行う病院に、療養介護による給付を受けて入院している方 イ 介護保険サービスの内容 居宅サービス 介 訪問介護(ホームヘルプ) 支 横浜市訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)(注1) 支 横浜市訪問型生活援助サービス(注1) 支 横浜市訪問型短期予防サービス(注1) 支介 訪問入浴介護 支介 訪問看護 支介 訪問リハビリテーション 支介 居宅療養管理指導 介 通所介護(定員19人以上のデイサービス) 支 横浜市通所介護相当サービス(デイサービス)(注1) 支介 通所リハビリテーション(デイケア) 支介 短期入所生活介護(特別養護老人ホームでのショートステイ) 支介 短期入所療養介護(介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院でのショートステイ) 支介 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等) 支介 福祉用具貸与(注2) 支介 特定福祉用具販売 支介 住宅改修 施設サービス 介 介護老人福祉施設(定員30人以上の特別養護老人ホーム)(注3) 介 介護老人保健施設 介 介護医療院 地域密着型サービス 介 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介 夜間対応型訪問介護 介 地域密着型通所介護(定員18人以下のデイサービス) 支介 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) 支介 小規模多機能型居宅介護 支介 小規模多機能型居宅介護(短期利用) 支介 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)(注4) 支介 認知症対応型共同生活介護(短期利用)(注4) 介 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の有料老人ホーム等) 介 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) 介 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の特別養護老人ホーム)(注3) 介 看護小規模多機能型居宅介護 介 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用) 介護予防・生活支援サービス補助 支介 横浜市訪問型支援(注5) 支介 横浜市通所型支援(注5) 支介 横浜市配食支援(注5) 支介 横浜市見守り支援(注5) 要支援の方は支のマーク、要介護の方は介のマークがついているサービスを利用できます。 (注1)介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者(要支援相当の方で、基本チェックリストにより事業の対象になった方)も利用できます。 (注2)福祉用具貸与は、要介護度等によって、利用できる用具の種目が限定されます。 (注3)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、原則、要介護3以上の方が対象の施設になります。 (注4)認知症対応型共同生活介護は、要支援1の方は利用できません。 (注5)住民主体のボランティア等が行う介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者も利用できます。また、要支援又は事業対象者のときから継続して利用する要介護の方も利用できます。 ウ 介護保険サービスの利用者負担 介護保険サービスを受けたときは、原則として費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)が自己負担となります。また、自己負担の合計が一定額を超えた場合の払戻し制度や収入・所得、資産などが一定の基準に該当する場合の助成及び負担軽減の制度があります。詳しくは窓口へお問い合わせください。 助成・負担軽減事業名 ・高額介護サービス費等 ・高額医療合算介護サービス費等 ・介護サービス自己負担助成 ・施設サービス、短期入所サービスにかかる食費・部屋代の補足給付(介護保険負担限度額認定証) 窓口 各区福祉保健センター保険年金課 助成・負担軽減事業名 ・社会福祉法人による利用者負担軽減 窓口 健康福祉局高齢施設課 【電話】671-4901 (注)障害福祉サービスを併用している方であって合計の利用者負担額が37,200円を超える場合や、65歳に達する前の5年間に渡って特定の障害福祉サービスを受けていた方であって、所得状況、障害程度その他政令の定めに該当する方のうち、現在、特定の介護保険サービスを利用している場合は、「高額障害福祉サービス等給付費」の対象となります(22頁参照)。 『横浜市障害者プラン(第4期)』について 「横浜市障害者プラン」は、本市における障害福祉施策の基本的な指針を定めたものです。第1期プランは平成16年度からの5年間、第2期は平成21年度からの6年間、第3期は平成27年度から令和2年度までの6年間の計画として策定しました。第4期プランでは、第3期の検証・評価結果を踏まえ、令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間として策定しました。令和5年度には第4期プランの中間期の見直しを行いました。 横浜市障害者プランと障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画との関係(表部分) 第4期横浜市障害者プランは令和3年度(2021年度)から令和8年度(2026年度)までの6年間の計画を策定しています。第4期横浜市障害者プランは、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画で構成されています。 障害福祉計画と障害児福祉計画は令和5年度が終了した時点で計画の見直しがあります。 (注)市町村障害者計画:障害者基本法により、市町村は、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画の策定が義務付けられています。 (注)市町村障害福祉計画・市町村障害児福祉計画:障害者総合支援法・児童福祉法により、市町村は障害福祉サービスの利用見込み等を中心とした計画の策定が義務づけられています。横浜市では「障害福祉計画」「障害児福祉計画」を「横浜市障害者プラン」の中に取り込み、一体的に作成しています。 【基本目標】 障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す 【第4期の全体像】 様々な施策・事業は充実に向かっている一方、障害のある人への社会の理解は十分ではないという認識の下、改めて、障害のある人の尊厳と人権を尊重することの大切さを社会に示したいと考えて、基本目標を設定しました。 第4期プランの構成では、日常生活の場面を4つにわけて考えました。さらに、普及啓発や権利擁護、人材確保など様々な生活の場面を支えるものを1つにまとめ、計5つの分野に施策・事業を分類しました。 分類 様々な生活の場面を支えるもの 内容 普及啓発、人材確保・育成、権利擁護、相談支援 分類 生活の場面1 住む・暮らす 内容 住まい、暮らし、移動支援、まちづくり 分類 生活の場面2 安全・安心 内容 健康・医療、防災・減災 分類 生活の場面3 育む・学ぶ 内容 療育、教育 分類 生活の場面4 働く・楽しむ 内容 就労、日中活動、スポーツ・文化芸術 また、障害のある人を地域で支えるための基盤を整備する取組として進めている「地域生活支援拠点機能」と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」についてまとめ、将来像とそれに向けた取組を記載しました。 身体障害者障害程度等級表(太実線より上は旅客運賃割引の第1種、下は第2種を表します。) (注)7級の障害は1つのみでは手帳交付の対象となりません。 視覚障害 級別 1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの 2級 1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度(1/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(1/2視標による。以下同じ。)が28度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 3級 1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 4級 1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。) 2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3 両眼開放視認点数が70点以下のもの 5級 1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3 両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 聴覚又は平衡機能の障害 聴覚障害 級別 2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) 3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 4級 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの 6級 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40p以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの 平衡機能障害 級別 3級 平衡機能の極めて著しい障害 5級 平衡機能の著しい障害 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 級別 3級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 4級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 肢体不自由 上肢 級別 1級 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの 2級 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢の上腕を2分の1以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの 3級 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 3 一上肢の機能の著しい障害 4 一上肢のすべての指を欠くもの 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 4級 1 両上肢のおや指を欠くもの 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 5級 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 3 一上肢のおや指を欠くもの 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 6級 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの 7級 1 一上肢の機能の軽度の障害 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの 下肢 級別 1級 1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 2級 1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 3級 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3 一下肢の機能を全廃したもの 4級 1 両下肢のすべての指を欠くもの 2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4 一下肢の機能の著しい障害 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して10p以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの 5級 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3 一下肢が健側に比して5p以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの 6級 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 7級 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2 一下肢の機能の軽度の障害 3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 4 一下肢のすべての指を欠くもの 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して3p以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの 体幹 級別 1級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの 2級 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの 3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの 5級 体幹の機能の著しい障害 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害 上肢機能 級別 1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 4級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの 移動機能 級別 1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害 心臓機能障害 級別 1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓機能障害 級別 1級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器機能障害 級別 1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能障害 級別 1級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸機能障害 級別 1級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 級別 1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) 4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 肝臓機能障害 級別 1級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 2級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) 4級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 備考 1 同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とします。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とします。 2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級とします。 3 異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の等級とすることができます。 4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいいます。 5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。 6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいいます。 7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。 8 重複障害で3級以上となったものは、1種とします。ただし、一上肢の中での重複、一下肢の中での重複及び両上肢の重複の場合はこれにあたりません。