横浜市福祉のまちづくり条例改正に係るパブリックコメントの実施について 市民の皆様からご意見を募集します パブリックコメント募集期間、令和6年8月7日水曜日から令和6年9月5日木曜日 横浜市福祉のまちづくり条例(以下、福祉のまちづくり条例といいます)において、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に施設を利用でき、あらゆる活動に参加できる環境を整備するため、市と事業者が行う施設整備に関する事前協議の中で、合理的配慮の提供について認識を深め、実践に繋げるための改正を予定しています。 このたび、福祉のまちづくり推進会議などで検討を重ね、条例改正の方向性を取りまとめましたので、市民の皆様のご意見を募集します。 条例改正の背景と目的 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」といいます)」では、障害者等の日常生活及び社会生活を制限してしまう物理的な環境のほか、制度や情報、偏見などを社会的障壁(バリア)と呼んでいます。 そして社会的障壁(バリア)を除去するため。合理的配慮の提供が、的確に行われるよう建物の改善や職員への研修等といった環境の整備を市や民間事業者に求めています。 そこで横浜市においても高齢者、障害者等が安全かつ円滑に建物を利用でき、あらゆる活動に参加できる環境を整備するため、市と事業者が行う協議の中で、合理的配慮の提供について認識を深め、実践に繋げるための手続きを新設するとともに、根拠となる責務規定などの見直しを行います。またその他の条文についても近年の社会情勢の変化を反映させるため、合わせて改正を行います。 条例改正の方向性 1、福祉のまちづくり条例に基づく施策が、共生社会の実現に資するよう定めます。 2、合理的配慮の提供を的確に行うための環境整備を新たに責務規定として定めます。 3、障害者権利条約および障害者差別解消法など関連法における理念や考え方を踏まえた条文の見直しを行います。 今後のスケジュール このパブリックコメント手続きでいただいたご意見などを踏まえて、条例改正案を確定し、議会の議決を経て、改正手続きを行います。 パブリックコメントの募集、令和6年8月7日水曜日から令和6年9月5日木曜日 パブリックコメント結果公表、9月中旬 条例改正の方向性について 1、福祉のまちづくり条例に基づく施策が、共生社会の実現に資するよう定めます。 課題、障害者差別解消法などの目的として掲げられている「共生社会の実現」に資するためには、福祉のまちづくり条例が、これまで行ってきた施設のバリアフリー化だけではなく、制度や慣行、観念などによるバリアを解消する必要があります。 改正の方向性、障害者差別解消法などで目的として掲げられている「共生社会の実現」を福祉のまちづくり条例においても目的として掲げます。これにより福祉のまちづくりの施策が、共生社会の実現のため、施設のバリアフリー化に加えて、制度や慣行、観念などによるバリアの解消も含めて実施していくことを示します。 2、合理的配慮の提供を的確に行うための環境整備を新たに責務規定として定めます。 課題、高齢者、障害者等が社会の中で直面する社会的障壁の除去を実施し、福祉のまちづくりの目指す環境の整備を行っていくためには、合理的配慮の提供と合理的配慮の提供が的確に行われるための環境整備が必要です。しかし福祉のまちづくり条例の責務において、これらの環境整備は責務となっていません。 改正の方向性、福祉のまちづくり条例における市の責務および事業者の責務に、高齢者、障害者等へ適切な情報提供や合理的配慮の提供を的確に行うために必要な措置を講ずることを新たに追加します。 またこの責務を根拠として、福祉のまちづくり条例に基づく手続きの中に、合理的配慮の提供について認識を深め、実践に繋げるための手続きを新たに設けます。 3、障害者権利条約および障害者差別解消法など関連法における理念や考え方を踏まえた条文の見直しを行います。 課題、障害者権利条約では、障害者の人権と基本的自由の平等な享有の促進や固有の尊厳の尊重を促進することを目的としています。また障害者差別解消法などでは、障害のとらえ方については、社会的障壁に焦点をあてた定義をしていますが、福祉のまちづくり条例においては、これらの理念や考え方の反映が不十分な点があります。 改正の方向性、福祉のまちづくり条例における高齢者、障害者等の定義を社会的障壁に焦点を当てた定義に見直します。またそのほかの条文についても障害者権利条約などの理念や目的を踏まえた見直しを行います。これにより福祉のまちづくりに基づく施策が、高齢者、障害者等の人権の尊重を基礎として行われることを示します。 意見提出方法 いずれかの方法により、健康福祉局福祉保健課福祉のまちづくり担当までご提出をお願いします。 1、横浜市電子申請・届出システを利用する方法 2、メールの場合、意見投稿様式(本市ウェブサイトからダウンロード)に、ご意見を入力のうえ、件名に【パブリックコメント】と入れて、kf-fukumachi@city.yokohama.jpあてに送信してください。 3、郵送の場合、意見提出書を郵便番号231-0005、横浜市中区本町6−50−10、健康福祉局福祉保健課福祉のまちづくり担当宛まで郵送してください。 4、FAXの場合、ファックス番号、045-664-3622、健康福祉局福祉保健課福祉のまちづくり担当宛まで送信してください。 注意事項 ご意見への直接の回答は行いません。またご意見を正確に把握する必要があるため、電話でのご意見の受付はいたしません。 いただいたご意見の内容は、氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスを除き、公開される可能性がありますので、予めご承知おきください。 ご意見の提出に伴い取得した個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に従い、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合などの連絡・確認に限って利用します。 意見提出書について 記載事項、日付、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス 注意1、法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載してください 注意2、注意事項を確認ください。 注意3、令和6年8月7日水曜日から令和6年9月5日木予備までにご提出してください、9月5日消印有効 横浜市福祉のまちづくり条例改正の各方向性について、ご意見をお寄せください。 1、福祉のまちづくり条例に基づく施策が、共生社会の実現に資するよう定めます。 2、合理的配慮の提供を的確に行うための環境整備を新たに責務規定として定めます。 3、障害者権利条約および障害者差別解消法など関連法における理念や考え方を踏まえた条文の見直しを行います。 注記 合理的配慮の提供…社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的な障壁(バリア)について、個々の場面で障害のある人から「社会的な障壁(バリア)を取り除いてほしい」という意思が示された場合に、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、障壁(バリア)を取り除くために必要かつ合理的な対応をすることを合理的配慮の提供といます。 福祉のまちづくり推進会議…市長の諮問に応じ、福祉のまちづくりに関する基本的事項を調査審議するため、設置される附属機関です。構成する委員は、学識経験者や事業者、障害者団体の代表者などです。 障害者差別解消法…全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。 社会的障壁…障害者等の日常生活や社会生活を制限してしまう物理的な環境のほか、制度や情報、偏見などのことです。 障害者権利条約とは…障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。平成26年に日本で批准されました。 問合せ 横浜市役所健康福祉局福祉保健課 電話番号、045-671-2387