資料2 バリアフリー法の政令改正に伴う横浜市の対応について(便房・駐車施設・客席) 1趣旨 高齢者、障害者等の外出機会の増大等に伴い、バリアフリー化を着実に進めるための環境整備が求められていることから、今般バリアフリー法の政令が改正され車椅子使用者用の「便所」及び「駐車場」に係る設置基準の見直し、並びに「劇場等の客席」に係る設置基準が創設されました。(令和6年6月21日公布、令和7年6月1日施行) ついては、改正基準が福祉のまちづくり条例(以下、「条例」という。)で定めている基準を上回るため、本市条例の基準と整合を図る必要があります。 2バリアフリー法政令の改正内容について ・車椅子使用者用便房の設置基準見直し(別紙1) ・車椅子使用者用駐車施設の設置基準見直し(別紙2) ・車椅子使用者用客席の設置基準創設(別紙3) 3 本市の対応について 本市条例の建築物移動等円滑化基準(※1)及び指定施設整備基準(※2)について、バリアフリー法政令改正をふまえて、横浜市の基準の見直しを検討します。 なお、基準案の検討にあたっては、福祉のまちづくり条例第7条第3項に基づき専門委員会を設置し、対応案をお諮りする予定です。 4今後の規則改正スケジュール(案) 改正法の施行(令和7年6月1日)と同日施行を目指して、規則改正の検討を進めます。 5参考資料 建築物のバリアフリー基準の見直し方針(国土交通省) 福まち条例規則改正 R6 ▲ 専門委員会@(8月頃) 改正規則案の検討(8月〜12月頃) 専門委員会A(11月頃) 改正規則素案の案確定(12月頃) R7 改正規則素案確定(1月頃) 第53回推進会議(1月頃) 改正規則意見公募(1月頃〜2月頃) 専門委員会B(意見公募結果共有)(3月頃) 庁内手続き(4月頃〜5月頃) 改正法施行(6月頃) 結果公示改正規則施行(6月頃) (※1)建築物移動等円滑化基準 バリアフリー法に基づく全国共通の基準で、法律上、遵守する義務がある基準。建築確認において適合状況を審査し、適合しないと工事着手ができない。(地方公共団体は条例により義務対となる床面積の引下げや必要な基準を付加することができる。) (※2)指定施設整備基準 より使いやすい施設整備の実現を目指すための横浜市独自の基準。条例で遵守することが義務付け られており、市との事前協議が必要。 ■専門委員名簿 区分:氏名:役職 学識経験者:大原 一興:横浜国立大学 地域連携推進機構 学長特任補佐 名誉教授 学識経験者:橋本 美芽:東京都立大学大学院人間健康科学研究科 准教授 学識経験者:川内 美彦:東洋大学人間科学総合研究所 客員研究員 劇場施設管理者:恵良 隆二:横浜市芸術文化振興財団 専務理事 事業者団体:山本 浩行:一般社団法人 神奈川ビルヂング協会 会員 建築関係団体:八木 佐知子:一般社団法人 横浜市建築士事務所協会 理事 建築関係団体:根岸 久司:日本建築行政会議 バリアフリー分科会 会員 身障者団体:山根  則子:横浜市オストミー協会 会長(公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会) 身障者団体:白石  幸男:横浜市脳性マヒ者協会 会長(公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会) 身障者団体:今野  英樹:横浜市車椅子の会 会長 (公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会) 10名 エンド