車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し方針 バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用駐車施設の設置数について、駐車台数に対する割合で定めるよう見直しを行う。 法、義務基準 現行、1台以上を設ける。 見直し案 200台以下の場合、2パーセント以上を設ける 201台以上の場合、1パーセント+2台以上を設ける 条例、義務基準・指定施設整備基準 義務基準の現行、1台以上を設ける。総台数101台以上(機械式除く)の場合1%以上設ける。 指定施設整備基準の現行、1台以上を設ける。総台数101台以上(機械式除く)の場合1%以上設ける。 条例・規則も設置数を引き上げる必要がある