車椅子使用者用便房の設置数に係る基準の見直し方針 バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用便房の設置数について、原則、各階に1箇所以上を設置するよう見直しを行う。 法、義務基準 現行、建築物に1箇所以上を設ける。 見直し案 標準的な建築物、便所を設ける階において当該階に1箇所以上※設ける。 小規模階を有する建築物、床面積1,000u未満の階(小規模階)を有する場合、小規模階の床面積の合計が1,000uに達する毎に1箇所以上※設ける。 大規模階を有する建築物、床面積10,000uを超える階(大規模階)を有する場合、階の床面積が10,000uを超え40,000u以下の場合、当該階に2箇所以上※を設ける。 40,000uを超える場合、20,000u毎に1箇所を追加※する。 ※、建築条件に応じた設計の自由度を確保するため、設置箇所は任意とする。 条例、義務基準・指定施設整備基準 義務基準の現行、建築物に1箇所以上を設ける。 指定施設整備基準の現行、建築物に1箇所以上を設ける。 条例・規則も設置数を引き上げる必要がある 見直し方針(義務基準)に基づく車椅子使用者用便房の設置イメージ (1)「小規模階を有する建築物」に該当する場合 ケース1、1フロア当たり面積400から599.8平方メートルで地上5階、延べ床面積2000から2999平方メートル、便所のある階の数が5、建築物に設置する車椅子使用者用便房の数2 ケース2、1フロア当たり面積600から799.8平方メートルで地上5階、延べ床面積3000から3999平方メートル、便所のある階の数が5、建築物に設置する車椅子使用者用便房の数3 ケース3,1フロア当たり面積800から999.8平方メートルで地上5階、延べ床面積4000から4999平方メートル、便所のある階の数が5、建築物に設置する車椅子使用者用便房の数4 (2)「大規模階を有する建築物」に該当する場合 ケース1、1フロア当たり面積30000平方メートルで地上3階、延べ床面積90000平方メートル、便所のある階の数が3、建築物に設置する車椅子使用者用便房の数2 ケース2、1フロア当たり面積50000平方メートルで地上3階、延べ床面積150000平方メートル、便所のある階の数が4、建築物に設置する車椅子使用者用便房の数3 ケース3,1フロア当たり面積70000平方メートルで地上3階、延べ床面積210000平方メートル、便所のある階の数が4、建築物に設置する車椅子使用者用便房の数4